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富士通女性社員の過労死認定命じる判決 高松高裁

Afrodita
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Date: 2020. 04. 11.
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Category: news & politics
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2020/04/09 富士通に勤務していた高松市の女性が2014年に死亡したのは過労が原因だったとして母親が労災認定を求めた裁判の控訴審で、高松高等裁判所は訴えを退けた1審判決を取り消し、労災を認めなかった処分を取り消すよう命じる判決を言い渡しました。 富士通に勤務していた女性の母親は、女性が43歳だった2014年にくも膜下出血で死亡したのは過重労働が原因だったとして、国を相手取って労災を認めなかった処分の取り消しを求めていました。 1審で高松地方裁判所は女性の時間外労働が亡くなる半年前には月80時間、亡くなる4か月から5か月前は月100時間を超えていたと認めたうえで、「亡くなる前の3か月間は過重な労働は認められない」として訴えを退けていました。 4月9日、高松高等裁判所で行われた控訴審で神山隆一裁判長は、女性が亡くなるおよそ8か月前にチームリーダーとなったことや、亡くなる3か月前に大型案件の入札で敗退し、ノルマの達成が極めて困難になったこと、それに、亡くなる1か月前に取引先との懇親会に参加して腰の骨などを折ったことに触れ、「亡くなるまでの3か月間も精神的緊張を伴う業務でさらに疲
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