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錦帯橋をバイクで走行した岩国市の船橋健太に罰金の略式命令 山口県

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Category: news & politics
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2020/08/07 山口県岩国市にある国の名勝・錦帯橋にバイクで侵入し、橋にタイヤの痕を残したとして、40歳の男が文化財保護法違反の罪で略式起訴され、裁判所から罰金の略式命令を受けました。 略式命令を受けたのは、当時建設作業員で無職の船橋健太被告(40)=岩国市南岩国町2=です。 山口地方検察庁によりますと、船橋被告は7月17日、岩国市にある国の名勝・錦帯橋にバイクで侵入し、橋にタイヤの痕を残したとして、文化財保護法違反の罪で8月7日、岩国区検察庁から略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。 警察のこれまでの調べによりますと、船橋被告は錦帯橋にバイクで入ったのは初めてだったいうことで、動機については「錦帯橋にバイクを入れてその様子を写真におさめ、SNSに投稿するためだった」などと供述していたということです。 岩国市によりますと、バイクの侵入があった翌日の7月18日には、錦帯橋に550枚ある橋の木の板のうち、322枚にタイヤの痕がついていましたが、10日後の時点では34枚に減り、痕は大幅に消えているということです。
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